カスタマーハラスメントに対する基本方針
|
 |
| |
1. |
目的
当協会は、受診者および利用者の皆様に対し、質の高い産業保健サービスを提供し、働く人々の健康の保持・増進に寄与することを使命としています。
そのためには、職員一人ひとりが安心して業務に従事できる環境を確保することが不可欠です。
当協会は、利用者の皆様からの正当なご意見・ご要望には真摯に対応しつつ、職員の就業環境およびサービスの質を守るため、以下のとおりカスタマーハラスメントに対する基本方針を定めます。
|
|
| |
| |
2. |
カスタマーハラスメントの定義
利用者等からの要求のうち、以下に該当する行為を「カスタマーハラスメント」と定義します。
・ 社会通念上、妥当性を欠く要求
・ 要求内容が妥当であっても、その手段・態様が社会通念上不相当であり、職員の就業環境を害する行為
|
|
 |
| |
3. |
対象となる行為の例
・ 威圧的な言動、大声、罵声、侮辱的発言、 SNS 等への誹謗中傷
・ 過度に執拗な問い合わせや、長時間にわたる妨害行為
・ 不当な謝罪の強要(土下座等)、金品の要求、社会通念を超えるサービス要求
・ 職員に対する身体的攻撃、または性的言動
※上記は一例であり、これらに限られません
|
|
 |
| |
4. |
当協会の対応
当協会がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、以下の対応を行います。
・ サービス提供の中止、または施設からの退去をお願いする場合があります。
・ 合理的な解決が見込めない場合や、執拗な要求が続く場合には、以降の対応を打ち切ることがあります。
・ 悪質な行為については、警察・弁護士等の関係機関と連携し、法的措置を含めた厳正な対応を行います。
|
|
 |
| 制定日 2026年3月4日 |
| 一般財団法人 佐賀県産業医学協会 |
| 理 事 長 後 藤 英 之 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |