| 業務のご案内 | 
          
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            | 健康診断 | 
          
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               | 一般健康診断 | 
              
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    |  | 働く人の疾病を早期に見つけることに加えて、一人ひとりの健康状態を継続的に把握することが健康診断の重要な役割です。佐賀県産業医学協会では労働衛生の専門機関として、さまざまな健康診断を実施しています。 |  |  | 
      
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    | (1) | 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条) |  |  
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    |  | 労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。 |  
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    | (2) | 定期健康診断(労働安全衛生規則第44条) |  
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    |  | 1年以内ごとに1回、定期に次の項目の健康診断を行わなければなりません。 |  
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    | (3) | 特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第45条) |  
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    |  | 特定業務一覧に示した深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。 |  | 
          
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    | 健康診断項目 | 雇入時 | 定期 | 特定 業務
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    | 既往歴および業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ |  
    | 自覚症状および他覚症状の有無の調査 | ○ | ○ | ○ |  
    | 身長、体重、BMI | ○ | ○ | ○ |  
    | 腹囲 | ○ | △※1 | △※2 |  
    | 視力 | ○ | ○ | ○ |  
    | 聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査 | ○ | ○ | ○ |  
    | 胸部X線検査 | ○ | ○ | □ |  
    | 血圧の測定 | ○ | ○ | ○ |  
    | 尿検査(蛋白、糖) | ○ | ○ | ○ |  
    | 血液 検査
 | 貧血検査(赤血球数、血色素量) | ○ | △※1 | △※3 |  
    | 肝機能検査	(GOT、GPT、γ-GTP) | ○ | △※1 | △※3 |  
    | 血中脂質検査 (HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)
 | ○ | △※1 | △※3 |  
    | 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c) | ○ | △※1 | △※3 |  
    | 心電図検査(安静時12誘導) | ○ | △※1 | △※3 |  | 
      
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    |  | ○は必須項目です。 △※1 は35歳・40歳以上は必須項目です。それ以外の年齢では産業医等の医師が必要でないと
 認める場合、省略することができます。
 △※2 は35歳・40歳以上は必須項目です。
 △※3 は6ヶ月前の受診歴がある場合に限り(年2回のうち1回を)産業医等の医師が必要でないと
 認める場合、省略することができます。
 □は1年に1回実施する。
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    |  | 特定業務一覧(労働安全衛生規則第13条1項第2号に掲げる業務) |  |  
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    | イ. 多量の高熱物体を取扱う業務および著しく暑熱な場所における業務 |  
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    | ロ. 多量の低温物体を取扱う業務および著しく寒冷な場所における業務 |  
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    | ハ. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 |  
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    | ニ. 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務 |  
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    | ホ. 異常気圧下における業務 |  
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    | ヘ. さく岩機、鋲打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務 |  
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    | ト. 重量物の取扱いなど重激な業務 |  
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    | チ. ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務 |  
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    | リ. 坑内における業務 |  
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    | ヌ. 深夜業を含む業務 |  
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    | ル. 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸 その他これらに準ずる有害物を取扱う業務
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    | オ. 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、 一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン
 その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
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    | ワ. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 |  
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    | カ. その他厚生労働大臣が定める業務 |  | 
      
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